1968-12-20 第60回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第3号
そこでいろいろと苦心をいたしました結果——前の一千億の肩がわりのときの債権整備法を御説明いたしますと、ある企業に対しましてある一定額の肩がわりをきめまして、毎年それを払っていく途中でその企業が解散をしたという状態になりますと、金融機関はその会社に持っておる抵当権を行使いたしますが、行使をしてもまだ肩がわり総額の未払い分について完全に回復ができないという事態が出てきます。
そこでいろいろと苦心をいたしました結果——前の一千億の肩がわりのときの債権整備法を御説明いたしますと、ある企業に対しましてある一定額の肩がわりをきめまして、毎年それを払っていく途中でその企業が解散をしたという状態になりますと、金融機関はその会社に持っておる抵当権を行使いたしますが、行使をしてもまだ肩がわり総額の未払い分について完全に回復ができないという事態が出てきます。
でき得れば今度の債権整備の法律を出します際にその話もつけて、その中に盛り込んで行きたい、かように私どもは考えております。しかしまだこの点につきましては大蔵省との間に話をいたしておりません 一応最近年賦払いの方法をきめたばかりでありますので、一応それが軌道に乗つた上で、そういう交付公債にするか、来年度からすぐするかということにつきましては、さらに私ども十分話合いをいたしてみたいと思つております。
○井上委員 そうしますと、この未収債権は、今のお話によつても相当古い焦げつきになつているような形になつておりますが、今柴田君もお話になりましたが、その後一体残つた会社が今あるのでしようか、なくなつているのもあるのではありませんか、そうするとこの債権整備をもう少し検討する必要がありますから、その資料を明確にお出しを願いたいと思います。
こういうぐあいで債権整備の不可能な状態になつて参りまして、従つて産業界に及ぼす影響というものは重大な問題となつて参りました。ことに今日の資金難の状態では、どうしても長期資金は社債なり株券なりによつてまかなわれなければならないと思う。この株の暴落では債券整備というものは非常に困難になつて参りまして、金融の一大恐慌ともなろうという危機がはらんで参つておるのであります。
尚現在債権整備の関係上、債券を発行することは、一応差し止められておりますが、これを解除して頂きまして、今後出資金十億円の二十倍までの債券及び預金を扱うようにしたい、そういたしますと、商工中金としましては、十億の二十倍、二百億までの資金が運用できるという態勢になるわけであります。 尚商工債券の引受についても、できるだけ預金部資金等を活用させるということで、関係方面と折衝を続けておるわけであります。
戦後経済の変態的情勢のために、配当を行つている会社は現在非常に少いのでありまするが、会社利益配当等の臨時措置法の制定、その他会社及び金融機関の債権整備の進捗等によりまして、今後適正利潤の配当が可能となる会社も次第に増加することと考えられるのであります。この際この法律は株主の負担を軽減することによつて、株式の大衆化に貢献し得ると信ずるというのが、大体この法案の趣旨及び内容なのであります。